弁護士に任意整理を委任した時点で、債務者は借入先との交渉から開放され返済手続や返済交渉のストレスから開放されるだけでも大きな意味がある様です。
任意整理にしても民事再生手続にしても自己破産手続にしても、債務整理手続の最初の1歩は借入金総額を確定させるところからスタートします。
多くの場合、多重債務者は自身の債務額を把握していません。
債務額を把握していないからこそ、多重債務に陥ったとも言えるのかもしれません。
そして、借入金総額が確定すると弁護士が各業者と個別に債務整理の減額交渉に入ります。
最近の消費者金融会社などの傾向を見ると借入金の利息分の減額には応じていますが、元金の減額には一切、応じていません。
これは消費者金融会社を始めとする貸金業者に共通していますので、貸金業界としての共通認識だと考えられます。
借り換えローンができない場合に、任意整理を選択する人は意外に多いのです。
言わば、借り換えローンは自力返済の最後の方法です。
業者側も借り換えローンの場合は、営業の部署の人間が担当します。
しかし、借り換えローンの審査に落ちて任意整理を選択した時点で、業者の担当部署は営業から法務部などの専門部署に変更されます。
つまり、業者側から見た場合、借り換えローンは営業商品の1つですが、顧客が任意整理を選択した時点から顧客は顧客ではなくて交渉相手に変わることになります。
任意整理は裁判所を通さずに、債務者と業者の和解交渉によって債務整理を行う方法を意味します。
つまり、債務者本人か委任された弁護士が業者と話し合って、債務の返済方法を協議する和解交渉であり債務整理の方法なのです。
従って、任意整理は債務者が自分自身で行うこともできますが、業者の交渉担当者は債務整理のプロか弁護士が出てきますから債務者側も弁護士に頼む方が有利と言えます。